規約

病鍼連携連絡協議会 規約 

総則

第1条 (名 称) 

本会の名称は、「病鍼連携連絡協議会」とする。 

第2条 (事務局所在地) 

本会の事務局は代表世話人の指定する住所とする。

目的及び事業

第3条 (目 的) 

本会の活動を通じて会員相互の資質向上と医療機関連携における知識技術向上、 地域住民の健康保持・増進および信頼向上を図り、鍼灸マッサージ業による医療活動を実践、向上に寄与することを目的とする。 

第4条 (事 業)  

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1)学術講演会、実務講習会等の開催
(2)会報、その他の刊行物の発行
(3)医療機関連携のできる鍼灸マッサージ師の育成
(4)地域保健医療事業の啓蒙、促進事業の実施
(5)会員の学会発表など学術研究活動の推進、支援
(6)普及啓発活動
(7)その他この会の目的を達成するために必要な事業

会員

第5条 (会 員) 

本会の会員は、次の5種とする。

(1) 正会員・一般 本会の目的、事業に賛同する、はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を有する医療・福祉等に従事する者で、かつ世話人会が承認した者。
(2) 正会員・学生 本会の目的、事業に賛同する、はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の教育機関等に学籍を有する者で、かつ世話人会が承認した者。
(3) 新卒・会員  本会の目的、事業に賛同する、はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を有する医療・福祉等に従事する者であり、教育機関を修了あるいは卒業してから4年未満の者で、かつ世話人会が承認した者 ※教育機関を修了あるいは卒業してから4年以上の者は「一般・会員」へと自動移行する。
(4) 協賛会員 本会の目的、事業に賛同する、その事業を援助する個人又は団体
(5) 名誉会員 あんまマッサージ指圧、鍼灸業界の発展及び当会の運営に大きな功績があり理事会で推薦のあった個人。

第6条 (経費の負担)

    (1) 会員は、世話人会において別に定める入会金および会費を支払わなければならない。
    (2) 前項の規定にかかわらず、名誉会員については、入会金及び会費の支払を要しない。 

    第8条 (入 会) 

    (1) 会員として入会しようとするものは、世話人会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
    (2) 入会は、世話人会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。

    第8条 (資格の喪失) 

    会員は、次の各号に該当した場合、その翌日に会員たる資格を失う。 

    (1) 退会の届出をしたとき
    (2) 会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
    (3) 会員が当会規則に違反し、あるいは当会の名誉及び信用を著しく傷つける行為をしたとき
    (4) (3)においては倫理的理由により世話人会により 除名の決議がなされたとき

    第9条 (退 会)

    (1) 会員の退会は、代表への退会届けの提出をもって退会とし、何人も是を妨げてはならない。
    (2) 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

    第10条 (届出事項の変更)  

    会員は、氏名、住所等に変更が生じた場合は、ただちに代表に届け出る事とする。  

    第11条 (会員間の連絡)

    会員間の連絡は電磁的方法、郵送物、電話等で行う。  

    役員

    第12条 (役 員) 

    本会の役員は以下の通りとする。 

    (1) 世話人代表 1名
    (2) 世話人 10名以内
    (3) 顧問 若干名
    (4) 会計 1名

    第13条 (役員の選任)

    (1) 世話人は総会において正会員の中から選任される。
    (2) 世話人代表は、世話人の中から、互選により選出する。
    (3) 顧問は、世話人会にて本会の事業推進に貢献できるものを、互選により指名する。

    第14条 (役員の職務) 

    (1) 世話人代表は、本会を代表し、会務を総括する。
    (2) 世話人および世話人代表は、総会にて議決権を持ち、世話人会の組織および当会の運営を行う。
    (3) 顧問は、世話人代表の諮問に答え、世話人会に対し、当会会務の円滑な推進のための意見を述べることができる。
    (4) 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

    第15条 (任 期・解任方法) 

    (1) 代表の任期は、4年とするが、再任を妨げない。
    (2) 世話人の任期は、4年とするが再任を妨げない。
    (3) 代表、世話人の解任は世話人の1/2以上の署名をもって臨時総会(ネットワーク会議、チャットなどの形式も可)を招集し、議決をもって決定する。

     

    総 会

    第16条 (召 集) 

    (1) 世話人代表は、必要と認めたとき随時総会を招集することができる。
    (2) 世話人会は他の世話人、あるいは会員の1/2以上が署名した場合、臨時総会を招集することができる。

    第17条 (総 会) 

    代表は、総会に決議事項及び報告事項を提出し、総会はこれを審議することができる。総会は一定期間の公示(インターネット上)によりメールフォーム投票などを以て開催とすることができる。  

    (1) 規約の改正に関わる事項
    (2) 会員の加入及び脱退に関わる事項
    (3) 事業計画及び決算、活動報告
    (4) 役員の改選
    (5) その他必要と認めた事項

    第18条 (総会の成立・議決)  

    (1) 総会は、世話人の1/3以上の出席をもって成立(委任状含む)し、総会の議決は出席者の半数以上の賛成をもって成立するものとする。
    (2) 委任状は電子メールなど電磁的方式による委任を含めることとする。
    (3) 総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会にて互選により指名する。
    (4) 総会の議長は、議決権を持たないものとする。

    会 計

    第20条 (資 産) 

    本会の資産は、次の通りとする

    (1) 本会の入会金、年会費
    (2) 事業に伴う収入
    (3) 資産から生ずる収入
    (4) 寄付金品
    (5) その他の収入

    第20条 (会 計) 

    (1) 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
    (2) 本会は,余剰金が生じた場合であっても、これを分配しない。

    解散について

    第21条 (解 散) 

    (1) 本会の解散については、総会において3分の2以上の決議を得なければならない。
    (2) 本会の解散にともなう残余財産の清算については総会の議決による。

     第22条 (設立日) 

    本会の設立日は、平成27年5月25日とする。 

    附則

    本規約は、平成31年1月1日より発効とする。

    発起人世話役(設立時) 
    長谷川尚哉   株式会社ソクラー・テクノス代表取締役
            大磯治療院院長
            ほんあつ治療院総院長 

    ※世話人会(順不同)
    井前成隆  前東海大学大磯病院非常勤勤務、井前鍼灸院院長
    粕谷大智  新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 鍼灸健康学科長/教授
    松本美由季 昭和大学 医学部 麻酔科学講座ペインクリニック/リハビリテーション医学講座 兼任講師
    菊池友和  日本鍼灸理療専門学校 付属鍼灸院
    木津正義  明生鍼灸院副院長 俵IVFクリニック鍼灸室
    金子聡一郎 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 鍼灸健康学科 准教授
    糸井信人  Cubic Lab.統括代表 糸井鍼灸治療院 院長